- 「2020年4月から派遣社員も正社員と同じ待遇になるって本当?」
- 「同一労働同一賃金で何が変わるの?」
- 「そもそも同一労働同一賃金って何?」
2020年4月より、労働派遣法の改正で「同一労働同一賃金」制度が適用されました。
しかし、「同一労働同一賃金」についてわからない人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、「同一労働同一賃金」とは、正社員と非正規社員で「不合理な待遇差」を解消するための制度です。
現役派遣社員の半数は、派遣社員に対する待遇の変化を実感しています。
なぜなら、派遣社員として就業中の99人へ行ったアンケートで、99人中53人が「同一労働同一賃金」制度によって「変わったことがある」と回答しているからですね。
ただし、99人中46人は「同一労働同一賃金」制度で「何も変わっていない」「わからない」と回答しており、すべての派遣社員の待遇が良くなるわけではありません。
当記事では、
- 「同一労働同一賃金」の概要や改正点
- 「同一労働同一賃金」で変わる派遣社員の待遇
- 「同一労働同一賃金」がもたらす派遣社員のメリット・デメリット
などを紹介しています。
この記事を読むことで、「同一労働同一賃金」で何が変わったのか理解でき、派遣会社や派遣の仕事を探す際、待遇についてしっかりチェックできるようになりますよ。
目次
「同一労働同一賃金」とは正社員との不合理な待遇差を解消する制度
「同一労働同一賃金」とは、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消する制度のことです。
以前から「同一労働同一賃金」を努力目標とした待遇差解消の動きはあったものの、一向に正社員との格差は埋まらなかったため、働き方改革の一環で2020年に「改正労働者派遣法」が施行されました。
大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から適用されます。
「同一労働同一賃金」の対象は派遣・パート・契約社員など
「同一労働同一賃金」の対象は、
- パートタイム労働者
- 有期雇用労働者
- 派遣労働者
などの「非正規労働者」です。
引用元:厚生労働省
しかし、無期雇用フルタイムの派遣社員は「同一労働同一賃金」の対象になるケースがあります。
派遣元において正社員と無期派遣社員とで、「無期雇用」であることは一緒であっても、賞与や手当等の労働条件が正社員と同一であると限らないからです。
また、派遣元事業主においては、2020年4月1日の改正派遣法の施行により、
- 「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
- 「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保しねければいけなくなりました。(※2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。)
1と2それぞれの詳細は次に解説します。
「同一労働同一賃金」を実現する3つの改正点
「同一労働同一賃金」を実現するために、3点の改正がありました。
- 不合理な待遇差をなくすための規定整備
- 労働者へ待遇に関する説明義務の強化
- 「裁判外紛争解決手続き(行政ADR)」の規定整備
それぞれの改正点について詳しく解説します。
1.不合理な待遇差をなくす2つの待遇方式
不合理な待遇差をなくす2つの待遇方式があります。
1.同じ仕事をする派遣先の正社員と同じ待遇になる「派遣先均等・均衡方式」
「派遣先均等・均衡方式」は、同じ仕事をする派遣先の正社員と同じ待遇になる方式です。
「派遣先均等・均衡方式」のメリットとしては、「正社員と同じ仕事をしているのに、派遣だから待遇が悪い」といった不満を抱くことなく派遣先の仕事に取り組めます。
派遣先の正社員と同じ待遇なことから、派遣社員であっても正社員のように、ボーナスや各種手当を受けられるためですね。
「派遣先均等・均衡方式」のデメリットとしては、派遣先を変わるたびに待遇が変わるところです。
派遣先によって待遇差の当たりハズレがあるからです。
たとえば、以前の派遣先よりも現在の派遣先のほうがボーナスは少ないといったことですね。
- 派遣先は比較対象となる従業員の待遇情報を派遣会社へ提供する。
- 派遣会社は提供された従業員の情報にもとづいて、派遣先の社員と派遣社員の待遇差がないよう派遣社員の待遇を決める。
2.労使協定で待遇の決定が行われる「労使協定方式」
「労使協定方式」は労働者と、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数代表者)が労使協定を締結し、協定にもとづいて待遇を決定する方式です。
「労使協定方式」のメリットは、安定した働き方ができるところです。
「労使協定方式」で待遇を決める場合、厚生労働省から毎年通達される、同じ職種、同じ勤務地で働く一般労働者の平均的な賃金額と同等以上にする決まりがあります。
協定にもとづいた待遇は、派遣先を変わっても変わらないため、派遣先によって待遇が悪くなることはありません。
「労使協定方式」のデメリットとしては、派遣先の従業員と待遇差が発生することです。
派遣先の従業員より待遇が良ければいいのですが、待遇が悪いと派遣先の従業員に不満を抱いたり、仕事に対するモチベーション低下に繋がったりします。
ただし、以下に該当する場合は「派遣先均等・均衡方式」の待遇となります。
- 労使協定で決められた賃金水準が守られていない
- 待遇に対して公正な評価が行われていない
- 労使協定の締結がない
- 一般労働者の平均的な賃金=「厚生労働省職業安定局長名」で通達される平均賃金×地域指数
- 派遣社員の賃金は、一般労働者の平均的な賃金と同等以上になるよう決まる。
大手派遣会社は「労使協定方式」を採用している
待遇の決定方法2つのうち、大手派遣会社は「労使協定方式」を採用する傾向にあります。
「労使協定方式」を採用している派遣会社でも、派遣社員によって待遇の決定方式を変えることも可能です。
同じ派遣会社のスタッフでも、
- Aさんは「労使協定方式」
- Bさんは「派遣先均等・均衡方式」
というケースも存在するので、契約時に必ず待遇の決定方式を確認しておきましょう。
ただし、派遣社員へ不利益を与えてはいけません。
なぜなら、決定方式の変更によって派遣社員の待遇が悪くなることは、「同一労働同一賃金」の趣旨に反しているからですね。
待遇の決定方式は、派遣会社が決めることなので派遣社員は選択できません。
2.待遇について派遣会社へ説明を求められる
「正社員と待遇差がある」と思った場合、派遣会社へ待遇差についての説明を求められるようになりました。
「同一労働同一賃金」では、待遇が変わるだけでなく、待遇に関する説明義務も強化されているからですね。
説明義務があるのは以下の3つです。
- 雇入れ時や派遣時に、書面と口頭で待遇についての明示や説明。
- 派遣社員が求めるとき、待遇を決定するにあたり考慮した事項についての説明。
- 正社員との待遇差の内容や理由についての説明。
説明を求めた派遣社員に対し、冷遇したりクビにしたりするなど、不当扱いすることは禁止されています。
待遇について不明点があれば派遣会社へ説明を求めてくださいね。
3.待遇のことで揉めたら行政機関を活用できる
派遣会社や派遣先と待遇のことで揉めたら、
- 「都道府県労働局長」による助言・指導・勧告
- 「紛争調整委員会」による調停
などを活用できます。
今回の改正では「裁判外紛争解決手続き(行政ADR)※」の規定も整備されたため、派遣社員でも無料・非公開で「裁判外紛争解決手続き(行政ADR)」を行えるようになりました。
裁判ではなく、公正な第三者が和解や仲介の仲裁に入るトラブル解決方法です。
派遣社員が待遇で揉めた際は、「都道府県の労働局」や「総合労働相談コーナー」で相談してくださいね。
「同一労働同一賃金」で変わる派遣社員の主な待遇4つ
「同一労働同一賃金」で変わる派遣社員の主な待遇は4つです。
- 基本給
- 賞与
- 各種手当
- 福利厚生・教育訓練
「各種手当」や「福利厚生・教育訓練」の具体的な待遇についてはガイドラインに詳細が記載されています。
引用元:厚生労働省
- 退職手当
- 住宅手当
- 家族手当
などの待遇は、ガイドラインに具体的な内容の掲載はないものの、待遇差の解消を求められています。
派遣社員の待遇として、「退職手当」や「住宅手当」を支給している派遣会社もありますよ。
派遣社員が実感している待遇の変化は「交通費の支給」や「時給アップ」
派遣社員へのアンケート結果から、待遇の変化を実感している部分として目立ったのは、「交通費の支給」と「時給アップ」です。
「同一労働同一賃金」制度で「変わったことがある」と回答した53人の派遣社員へ、具体的な待遇の変化についてアンケートを行ったところ、以下の結果となりました。
順位 | 「同一労働同一賃金」で待遇が変わったと実感したこと | 回答者数(複数回答) |
---|---|---|
1位 | 交通費支給 | 31名 |
2位 | 時給や収入のアップ | 18名 |
3位 | 有給の半休が取れるようになった | 6名 |
4位 | 慶弔制度 | 3人 |
4位 | 退職金制度 | 3人 |
5位 | 派遣社員への差別意識の変化 | 2人 |
アンケートの結果を見ると、交通費の支給や時給アップなど、手取り額に関わってくる部分の待遇が良くなっていますね。
また、慶弔制度や退職金などの福利厚生、派遣社員に対する差別意識の変化もあり、「同一労働同一賃金」によって派遣社員の待遇は改善されていることがわかりますね。
「同一労働同一賃金」のメリット4つ
「同一労働同一賃金」制度の適用は、派遣社員にとって4つのメリットがあります。
派遣社員として就業中の99人にアンケートした口コミとともに、メリットを紹介します。
1.派遣社員に対する差別的な扱いが解消される
「同一労働同一賃金」制度の適用で、派遣社員に対する差別的な扱いは解消されます。
なぜなら「同一労働同一賃金」制度の導入で、正社員の派遣社員に対する意識も変化しているからですね。
今まで見下されていた派遣社員も、待遇差がなくなり見下されにくくなったのです。
【派遣社員の口コミ】
- 「正社員だからえらい!みたいな雰囲気が前よりなくなりました。」
- 「今まで派遣だからと正社員からバカにされていた風潮が薄まったと思う。」
- 「派遣社員と正社員が平等、対等でいられるのは嫌な気持ちにならなくてよい。」
2.交通費を気にせず仕事探しができる
派遣社員も交通費が支給されるようになり、交通費を気にせず仕事探しができます。
これまで派遣社員の交通費は、時給に含まれていることが大半で、遠方の派遣先になればなるほど交通費を負担しなくてはいけませんでした。
しかし、交通費を気にせず仕事探しができるので、近場の派遣先にこだわらなくてすむようになったのです。
「仕事内容も条件もいい職場なのに、電車を乗り継いで通勤するのは交通費がかかって難しい」と諦めていた求人にもトライでき、仕事探しの選択肢が広がっていますよ。
【派遣社員の口コミ】
- 「交通費の支給は大きなメリットです。今までは、出来るだけ交通費のかからない地域を先に指定してから検索していました。地域を気にせず自分の希望する業種など選択でき、仕事探しの幅が広がりました。」
実費精算で交通費が経費の場合は、給与支給にはならないケースもあります。
また、通勤にかかる交通費を実費精算としている場合、規定で上限額が設定されていることもあるので注意してください。
3.仕事のモチベーションがアップする
「同一労働同一賃金」は派遣社員の仕事に対するモチベーションを上げてくれます。
なぜなら派遣社員の待遇改善によって、派遣社員の労働意欲がアップするからです。
とくに時給アップは、給料の手取りにも関わってくるため、時給が高ければモチベーションアップへと繋がります。
【派遣社員の口コミ】
- 「高い時給だとやる気が起きる」
- 「正社員と同じ待遇になったことで、時給がアップしモチベーションは高くなった。」
4.派遣社員でも仕事の幅が広がる
「同一労働同一賃金」制度によって、派遣社員でも仕事の幅が広がります。
なぜなら派遣社員も教育訓練を受ける機会ができ、仕事に必要な知識やスキルなど身につけて業務の幅を広げられるからですね。
また仕事の能力に応じた昇給で、責任ある仕事を任されることもあります。
【派遣社員の口コミ】
- 「今までは機械で加工した後の乗せ替えから仕上げまでの作業でしたが、製品の検査にも携わるようになり、責任を感じるようになりました。」
「同一労働同一賃金」のデメリット5つ
「同一労働同一賃金」制度の適用は、派遣社員にとって5つのデメリットがあります。
派遣社員として就業中の99人にアンケートした口コミや、ツイッター内の「同一労働同一賃金」に関するツイートとともに、デメリットを紹介します。
1.正社員から不満を抱かれてしまう
「同一労働同一賃金」制度によって、派遣先の正社員から不満を抱かれてしまうケースもあります。
なぜなら派遣社員の待遇を改善すると、人件費の負担が大きくなるため、正社員の給料を下げて派遣社員との待遇差を生じないようにする企業も存在するからですね。
過去に「同一労働同一賃金」を目指して、日本郵政グループが正社員の待遇を下げて格差の是正を行った例もあります。
正社員からすると、「同一労働同一賃金のせいでしわ寄せが来ている」と派遣社員へ不満を抱いてしまうのです。
また派遣社員の待遇だけ改善され、正社員の待遇は何も変わらないことをよく思わない正社員も一部存在します。
【派遣社員の口コミ】
- 「正社員から、派遣と同じ給料なんておかしいと思われていそう。」
- 「社内で『同一労働同一賃金』に触れて、私たち派遣社員の扱いが以前にも増して冷遇されるようになりました。」
2.責任や残業など派遣社員の負担が増える
残念ながら待遇は良くなっても派遣社員の負担が増えるケースもあります。
以前は、
- 同じ仕事をしていても責任は正社員が負う
- 派遣社員は定時に帰れて残業は正社員
といった風潮がありました。
しかし、正社員と「同じ仕事で同じ責任の重さ」を前提とした待遇改善なので、正社員と同等の賃金に見合った働きを求められるのです。
派遣社員の口コミを見ても、残業の増加や責任の重さを実感している人がいます。
【派遣社員の口コミ】
- 「仕事への期待が、暗に高まった。派遣なので、通常派遣がする作業以外はしたくないのに、何でもやらせようとするから迷惑。」
- 「感覚的に求められる仕事のレベルが高くなったような…。」
- 「若干、残業が増えたと思います。今までは、大至急でなければ残業はしなくてよかったのですが。」
3.必ずしも派遣社員の待遇が改善されるわけではない
すべての派遣社員が、必ず待遇改善されるわけではありません。
なぜなら「正社員と同じ業務内容、同じ責任であること」が前提だからですね。
「同一労働同一賃金」では、正社員と同じ仕事をしているのに待遇が違うという、不合理な待遇差の解消を目的としています。
- 同じ仕事内容ではない
- 不合理な待遇差はない
といった場合、待遇差についての理由を説明できれば、正社員と同じ待遇でなくても問題ないのです。
また「同じ仕事をしているのに派遣先の社員と給料が全然違う」「待遇が良くなっていると思えない!」といったケースもあります。
「労使協定方式」を採用している場合、厚生労働省から通知される賃金を満たしていればいいため、派遣先の正社員と待遇差が生じてしまうからですね。
【派遣社員の口コミ】
- 「同一労働同一賃金といってるが、とくに今までと給与の部分で変わったと思うところはない。正社員の給与の方が多いことには変わりない。」
- 「社員と同じ作業をしていても福利厚生が変わらなくて不満。社内で使えないサービスが多いままです。」
待遇について納得できない場合は、派遣会社へ確認しましょう。
派遣会社は派遣社員へ待遇についての説明義務があるため、確認することで説明してもらえるからですね。
4.「同一労働同一賃金」には明確な罰則がない
「同一労働同一賃金」には明確な罰則がありません。
厚生労働省の「同一労働同一賃金」のガイドラインにも罰則の明記はないのです。
ブラックな派遣会社や派遣先だと、待遇格差の解消に向けた対策を講じない可能性もあるので注意しましょう。
ただし罰則はありませんが、派遣社員から「損害賠償請求」で、正社員との待遇差額を請求できます。
5.派遣社員の求人募集が減る可能性あり
「同一労働同一賃金」の導入によって、派遣社員の求人募集が減る可能性もあります。
派遣社員の待遇と人件費アップは派遣先企業の負担となって、派遣社員の新規募集を積極的に行わなくなるからですね。
ツイッターやアンケート上の口コミでは、「同一労働同一賃金」制度の導入で派遣切りになった人や、派遣切りや派遣の求人が減ることを心配している人もいました。
マスク2枚なんていらないよ。
金くれよ、金
あんたらが決めた同一労働同一賃金制で派遣クビになったんだよ
運良く派遣先に直接雇用にしてもらえたからよかったものの、お前らのせいだぞ
もっとよこせ、お前らにウン1000万だのの給料は絶対いらん。— 🧸ぷこ🧸 (@puko_98) April 2, 2020
佐川急便から派遣切りされたのは4月1日の法改正が原因だな。
— 談山(たんざん)その日暮らし (@kouhukuji) April 18, 2020
はっきりとは言われてないが…
今日仕事終わって帰ろうとしたら、
派遣切りにあいました…
派遣法改正のせいかな?
急に明日から無職です。
#当日言われる#明日から無職##派遣切り
ビックリしすぎて、笑える…— Kaon (@Kaon52875678) March 31, 2020
【派遣社員アンケートの口コミ】
- 「正社員登用が増えて、派遣の仕事が減るのではと不安に思います。」
- 「同一労働同一賃金によって企業負担が増えた事で、今後派遣切りや賃金減少など起こらないか、少し不安に思うところはあります。」
「同一労働同一賃金」制度はまだ始まったばかりなので、今後の求人動向を注視する必要があります。
まとめ
「同一労働同一賃金」とは、正社員と派遣社員の間にある不合理な待遇差を解消する制度です。
「同一労働同一賃金」によって、
- 基本給
- 賞与
- 各種手当
- 福利厚生・教育訓練
といった待遇が変わります。
派遣会社も交通費の支給や時給アップなど、派遣社員の待遇をより良くするために、さまざまな取り組みを行っています。
待遇差を解消する対象は「正社員と同じ仕事をしていること」が前提です。
正社員と同じ仕事内容でない場合や不合理な待遇差がなければ、派遣社員の待遇は変わらないままというケースもあります。
また「労使協定方式」を採用している場合、厚生労働省から通知される一般労働者の平均賃金となるため、派遣先の正社員と格差が生じる派遣社員も存在します。
「同一労働同一賃金」を理解し、派遣会社や派遣の仕事を探す際は、待遇の決め方や具体的な賃金など、しっかりチェックするようにしてくださいね。
当記事の監修者
SMG社会保険労務士法人 代表
河村 真樹子氏
岐阜県出身。関西学院大学文学部教育学科卒。30代前半で営業職から社労士へ転身。社労士事務所勤務を経て、不動産業界の総務人事として、採用から社内研修まで幅広く経験。
独立後は、人事出身社労士である強みを生かし、「社員を巻き込み型労務・組織改革」をしていくことを信念としている。
代表を務めるSMG社会保険労務士法人は、税理士や社労士などの経営の専門家が集まるSMGグルーブのひとつであり、グルーブのビジョンは「仕事を生きがいとし、社員1人1人が成長できる環境を日本中に広める」である。
弊社が外部人事という立場にたつことで、顧問先社員の皆様1人1人が、「何のために誰のために働くのか?」という目的目標を明確するサポートができる。
それは、社員が主体性を持って働くことであり、仕事を生きがいとする環境を創ることになる。経営者だけでなく、社員自ら仕事における「愉しみの創造」と「人の役に立つ喜びを感じる」ことのできる職場環境つくり・人財育成のサポートにより、社員の成長、企業の成長を促進している。
坂東大士(ばんどう ひろし)氏
経歴
2009年 関西大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験 合格
2013年 大阪弁護士会登録
2019年 澁谷・坂東法律事務所開設所
所属団体
大阪弁護士会労働問題特別委員会
租税訴訟学会
関西圏国家戦略特区雇用労働相談センター雇用労働相談員(2015年度)
東大阪商工会議所会員
著書
『めざそうホワイト企業 経営者のための労務管理改善マニュアル』
セミナー
「コンビニエンスストアのクレーム対応」
「未成年者喫煙・飲酒禁止法」
「長期化しない立ち退き成功法」
弁護士の視点から当記事が法的に問題ないかをチェックしていただいております。