派遣社員は有給休暇を取れるのか?取得条件・付与日数・申請方法まとめ

派遣社員でも有給休暇をもらえるのか?と、疑問に思っている人も多いと思います。

結論から言うと、年次有給休暇は雇用形態に関係なく派遣社員であっても条件を満たせば取得できます。

なぜなら、有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利であり、2019年の改正では、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対しては、年5日の有給休暇を取得させることが企業の義務となりました。

しかし、派遣の有給休暇について理解できておらず、うまく活用できていない人もいます。

この記事では、

  • 派遣社員が有給休暇を取得できる条件
  • 派遣社員が有給休暇でもらえる日数と有効期限
  • 派遣社員が有給休暇を申請する方法

などについてまとめています。

記事を読み終わるころには、有給休暇について理解が深まり、派遣社員でも有意義に有給休暇を取得できるようになるでしょう。

年次有給休暇は派遣社員でも取得できる

年次有給休暇は、派遣社員であっても要件を満たしていれば取得できる制度です。

なぜなら有給休暇は、労働基準法第39条で定められているからですね。

●労働基準法第39条
1.使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。


引用:WIKIBOOKS

そのため、有給休暇を付与しない派遣会社は労働基準法に違反していることになり、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられるケースもあります。

大手派遣会社であれば、派遣社員に有給休暇を取得させないことはまずありえませんが、有給休暇のことを言わない派遣会社も存在します。

「有給はない」と言ってくる派遣会社も存在するので注意しましょう。

大手派遣会社を探す場合、「大手派遣会社ランキング|172人の口コミ調査で大手6社を徹底比較」の記事も参考にしてみてください。

派遣社員も年5日は確実に有給休暇が取得できるようになった

「派遣先が忙しくて有給休暇が取れそうにない」「休みたいと言い出しにくい」といった派遣社員も、確実に5日分の有給休暇を取得できるようになりました。

なぜなら、厚生労働省の「働き方改革法案」が可決されたことで、2019年4月1日から年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられたからですね。

対象は年次有給休暇が「10日以上付与」されている労働者で、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、労働者が有給休暇を5日取得していない場合、会社が取得時季を指定して有給休暇を取得させなければいけなくなったのです。

対象の派遣社員で、有給休暇を5日取得していなければ、派遣会社が時季指定を行って必ず有給休暇付与日(基準日)から1年以内に5日の有給休暇を与えてくれます。

時季指定にあたっては、「労働者の意見や希望などを聞いた上で、意見や希望を尊重するよう努めなくてはならない」と定められているので、取得日の希望がある場合は、しっかりと派遣先にその旨を伝えましょう。

すでに有給休暇付与日(基準日)から1年以内に、労働者が希望して5日以上の有給休暇を取得していれば、企業側に5日の付与義務はありません。

希望して取得した有給休暇が3日の場合、年5日の有給休暇取得には満たないため、残りの2日分は時季指定などで必ず有給休暇を取得することになります。

派遣社員の有給休暇取得3つの条件

派遣社員が有給休暇を取得するには、以下3つの条件をすべて満たす必要があります。

【有給休暇の取得条件】

  • 1.雇入れの日から6ヶ月間継続して雇われていること
  • 2.全労働日の8割以上出勤していること
  • 3.同一派遣会社で勤務していること

それぞれの条件について詳しく紹介します。

1.雇い入れの日から6ヶ月間継続して雇われていること

有給休暇取得条件の1つ目として、派遣会社に6ヶ月間継続して雇用されていることが必要です。

ただし、派遣社員として働きはじめて6ヶ月を過ぎれば、誰でも有給休暇がもらえるようになるわけではありません。

「無期雇用型派遣」と「有期雇用派遣」とでは、継続勤務として換算される期間が異なるためです。

無期雇用派遣で働いている人は「派遣会社に直接雇用されている」ので、雇われてから6ヶ月が経てば有給休暇を取得できる権利が発生します。

無期雇用派遣の場合、派遣先が決まらず働いていない間も、派遣会社に雇用されている状態が続くからですね。

一方の有期雇用派遣は、労働契約が結ばれている全期間を通じて、実態として継続して勤務していると判断されれば年次有給休暇を取得できる権利が発生します。

2ヶ月や3ヶ月契約といった短期契約の場合でも、更新して6ヶ月以上働いていれば、「6ヶ月以上継続して勤務」という有給休暇取得の要件を満たすというわけですね。

派遣先が変わった場合も、同じ派遣会社で継続して働いていれば、有給休暇の取得権利が生じます。

2.全労働日の8割以上出勤していること

有給休暇の取得条件2つ目として、全労働日の8割以上出勤していることが必要です。

出勤率は以下の計算式で算定します。

出勤率=出勤日数÷全労働日
  • 全労働日・・・算定期間の総暦日数から会社の就業規則などで決めた休日を除いた日数
  • 出勤日数・・・所定休日を除く実際に働いた日数

たとえば、月間所定労働日数が20日のケースを見てみましょう。

所定労働日数20日×6ヶ月=120日(全労働日)

全労働日120日の場合、8割以上の出勤率とするためには96日以上の出勤する必要があります。

月に4日以上欠勤をすると、出勤率8割を切ってしまうので有給休暇の取得が難しくなるわけですね。

ただし、全労働日や出勤日数に含める、または除外する日もあるので、以下を参照の上で計算してください。

●全労働日・出勤日数から除外
・休日労働
・使用者の責に帰すべき事由による休業
・不可抗力による休業
・休職期間
・正当なストライキなど
●全労働日・出勤日数に含めて計算
・年次有給休暇
・業務上の負傷・疾病などによる療養のための休業
・産前産後の休業
・育児休業
・介護休業
●労使間の合意で全労働日・出勤日数に含めるか除外するか定められている
・通勤災害による休暇
・慶弔休暇などの特別休暇
・生理休暇
・子の看護休暇
・介護休暇

3.同じ派遣会社で勤務していること

有給休暇の取得条件3つ目として、同じ派遣会社で6ヶ月以上の勤務をしている必要があります。

なぜなら、同じ派遣会社でなければ継続勤務とみなされないからですね。

そのため、有期雇用派遣の人で、1社だけでなく複数の派遣会社に登録している人は注意してくださいね。

OK:A社で3ヶ月勤務+A社で3ヶ月勤務=合計6ヶ月勤務
NG:A社で3ヶ月勤務+B社で3ヶ月勤務=合計6ヶ月勤務

同じ派遣会社内であれば、派遣期間や就業先が異なっても大丈夫です。

有給休暇を得るためにも、特別なデメリットがなければ、同じ派遣会社で継続的にお仕事することをおすすめします。

有給休暇の付与日数は所定労働日数によって異なる

有給休暇の付与日数は、所定労働日数によって異なります。

  • フルタイム(社員と同じ労働時間)で働いている人…「一般労働者」
  • 少ない時間や日数で働いている人…「短時間労働者」

「一般労働者」と「短時間労働者」それぞれの有給休暇の付与日数を見てみましょう。

一般労働者の付与日数

一般労働者の有給休暇付与日数は以下のとおりです。

一般労働者とは、短時間労働者以外の者をいい、対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含みます。

派遣社員の場合、社員と同じ時間帯で働くフルタイム勤務の派遣社員が該当します。

短時間労働者の付与日数

短時間労働者の有給休暇付与日数は以下のとおりです。

短時間労働者とは、パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者をいいます。

短時間労働者で有給休暇の付与があるのは、所定労働時間が週30時間未満であることに加えて、以下どちらか1つの条件を満たしている人です。

  • 週所定労働日数が4日以下
  • 所定労働日数が年間48日~216日以下

有給休暇の付与日は入社6ヶ月後から

有給休暇の付与日は、入社した日(雇われた日)から6ヶ月後です。

たとえば、令和元年5月15日からフルタイム勤務で派遣のお仕事を始めた場合、以下のカタチとなります。

  • 有給の付与日…令和元年11月15日
  • 付与日数…10日(※以後1年が経過するごとに一定の日数が付与される)

有給休暇を取りたい場合、11月15日から取得可能となるわけですね。

なかには、給与の締日に有給休暇を付与している派遣会社もありますが、給与の締日に有給休暇を付与しているケースでは、本来の付与日よりも前に有給休暇を付与しています。

なぜなら、労働基準法の定める基準を下回る有給休暇の運用は、行ってはいけないからですね。

有給休暇が付与されているかどうかは、派遣スタッフ専用のマイページや給与明細などで確認が可能ですよ。

有給休暇の付与年度の雇用形態によって付与日数は変わる

有給休暇の付与年度の雇用形態によって、有給休暇の付与日数が変わってくるので注意してください。

たとえば就業から2年後の2022年4月1日に、週3日パート派遣から週5日フルタイム派遣へと雇用形態が変更になった場合の付与日数は、以下の通りです。

雇用形態変更の有給休暇付与日数

2022年10月1日の有給休暇付与のタイミングまでは、週3日パート派遣時に付与された有給休暇数となりますが、2022年10月1日の有給休暇付与は、一般労働者の付与日数となります。

雇用形態が変わっても継続勤務年数は継続してカウントされるので、パート勤務とフルタイム勤務を合わせた2年6ヶ月の有給休暇が付与されますよ。

上図の条件で、週5日フルタイム派遣から週3日パート派遣になった場合は、2022年10月1日に付与される有給休暇は「6日」となります。

有給休暇の有効期限は付与日から2年

有給休暇の有効期限は付与日から2年です。

例)

  • 2019.7.1 10日付与(有効期限2021.6.30)
  • 2020.7.1 11日付与(有効期限2022.6.30)
  • 2021.7.1 12日付与(有効期限2023.6.30)

有給休暇は次年度へ繰り越せるので、有給休暇を付与されてから2年内であれば有給休暇を使えます。

2年を経過した有給休暇については自動的に消滅し、消滅した後は請求できないためご注意ください。

一般的に有給休暇の消化は、前年分より繰り越した有給休暇から消化します。

しかし、派遣会社の就業規則に「繰り越しした有給休暇の取り扱い」について規定してある場合は、規定通りに消化しなくてはなりません。

たとえば、「当年に付与した有給休暇から消化する」と派遣会社の就業規則に規定されている場合があります。

当年に付与した有給から消化する場合、前年度から繰り越した有給を使い切れず消滅させてしまうこともあるので注意してください。

以下の例を見てみましょう。

有給休暇を当年付与分から使う場合の有給残日数

2020年10月1日に10日付与された有給休暇を5日消化したら、2021年10月1日には、残りの5日と新たに付与される11日の合わせて16日が使える有給休暇となります。

当年に付与した有給休暇から消化する場合、2021年10月1日以降に有給休暇を取得する場合は、11日分ある当年付与の有給休暇から消化することになり、2022年10月1日までに消化できなかった前年繰越分の5日は自動的に消滅しまうのです。

よって、2022年10月1日に繰り越しできる有給休暇は「1日」となってしまいます。

消化しきれない有給休暇は原則買い取りできない

消化しきれない有給休暇は原則買い取りできません。

有給休暇は、労働者の心身の疲労回復や、ゆとりある生活保障を目的としており、休んだとしても賃金が支払われる休暇です。

有給休暇の買取を可能にしてしまうと、買い取りを目的として休暇を取らない人も出てきてしまうなど、「労働基準法39条」の趣旨に反してしまいます。

ただし、以下の3つのケースは例外として有給休暇の買い取りが認められています。

  1. 法定外休暇
  2. 消滅した有給休暇
  3. 退職までに消化しきれなかった有給休暇

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

1.法定外休暇

「労働基準法39条」で定められている日数以上の有給休暇が与えられている場合、法定分を超える有給休暇の買取は違法になりません。

例えば、労働基準法で定められた10日の有給休暇を付与されている人が、会社独自の有給休暇を5日与えていた場合、会社独自の有給休暇5日分に関しては買い取っても違法ではないです。

2.消滅した有給休暇

消化しきれずに消滅してしまった有給休暇も、買取が許されています。

なぜなら、消滅した有給休暇は取得できない有給休暇なので、買取しても有給休暇の取得の妨げにならないからですね。

ただし、消滅した有給休暇を会社が買取る義務はありません。

3.退職までに消化しきれなかった有給休暇

退職までに有給休暇が消化しきれなかった場合、残っている有給休暇を買い取っても違法ではありません。

就業規則に「退職時の有給休暇の買取義務」が規定されていれば、退職までに消化しきれなかった有給休暇の買取は可能です。

就業規則に規定がない場合でも、会社と労働者とで合意があれば有給休暇を買い取ってもらえるケースもあります。

注意

有給休暇の買取については、派遣会社によって対応が異なるので、派遣会社へ確認してください。

派遣社員の有給休暇申請方法

派遣社員が有給休暇を取得する場合、申請は派遣会社へ行いましょう。

有給休暇の申請は、就業している派遣先ではないので間違えないように注意してくださいね。

有給休暇の申請から取得までの流れ
1.希望日に有給休暇を取得できるか派遣先に確認・相談する

2.派遣先から有給休暇取得の承諾を得たら派遣会社へ申請する
※申請方法は派遣会社によってWebからだったり、申請書の提出や営業担当者への連絡が必要だったりとルールが違うので、派遣会社のルールに従って申請を行いましょう。

3.有給休暇の取得

有給休暇の申請は原則1日単位ですが、会社の規定で決められている場合は1時間単位でも取得可能です。

時間単位での有給休暇の取得が可能かどうかは、就業規則や派遣会社に確認してください。

有給休暇の申請を出すタイミング

結論から言うと、有給休暇の申請を出すタイミングはできる限り早めがおすすめです。

有給休暇の申請時期に基準などはないもの、派遣先の人員配置や業務などに支障をきたさないタイミングで申請することが大切だからですね。

派遣会社の就業規則に「申請の時期」に関する規約があれば、規約に従った時期に申請しましょう。

ただし、勤務当日に有給休暇を申請する場合、認められないこともあるので注意してください。

なぜなら、有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合には、労働基準法で時季変更権を認めているからです。

労働基準法では、暦日(0時~24時)を基本に計算するため、9時始業で8時に有給休暇の申請を行った場合、申請時間が0時を過ぎているため当日申請扱いになります。

●労働基準法第39条
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与える事が事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与える事ができる。


引用:WIKIBOOKS

有給休暇申請時の取得理由

有給休暇を申請する時、特別な取得理由は必要ありません。

派遣社員経験者50人に対して「派遣社員が有給休暇の申請する場合にどんな理由を書いているのか?」についてアンケート調査を行ったところ、以下の結果となりました。

【調査概要】

  • 調査対象:派遣社員として働いていた時に有給休暇を取得したことのある方
  • 調査期間:2019年7月19日~7月26日
  • 調査機関:自社調査
  • 調査方法:インターネットによる任意回答
  • 有効回答数:50人

派遣社員の有給休暇取得理由TOP5

有給休暇の取得理由で一番多かったのは「旅行」で、日程が確定した段階で早めに「旅行へ行く」と正直に理由を派遣先ヘ伝え、有給休暇取得の申請・相談をしている人が多数でした。

次に多かったのは「家庭の事情」で、働く前から「子供の行事で休むこと」や「親の通院の付添がある」ことを伝えている人が多かったです。

「具体的な理由を言うと周りから顰蹙をかう」「休むことをアレコレ言われたくない」といった意見が反映されたのは、第3位の「私用」です。

とくに具体的な理由を言わなくても、「私用」という理由だけで有給休暇は取得できます。

ただし、いくら特別な取得理由を伝える必要がなくても、「繁忙期」や「代わりに業務できる人がいない」などのタイミングを避け、派遣先での立場が悪くならないよう有給休暇を申請してくださいね。

有給休暇でもらえる賃金

有給休暇で休んだ日にもらえる賃金は、通常出勤した日と同じ賃金です。

有給休暇だからと言って、減給されたり不利益な扱いをされたりすることはありません。

月給制の場合は、出勤したものとして取り扱われます。

時間単位で取得した有給休暇の賃金は、「賃金算出期間の総額÷総労働時間」の金額になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

派遣社員でも3つの条件を満たせば、有給休暇を取得できることが理解できたのではないでしょうか。

ただし、1つでも条件が満たなければ有給休暇は付与されないので気をつけてください。

年5日の有給休暇の取得義務があるものの、有給休暇を消滅させてしまう派遣社員も多いです。

【派遣社員が有給休暇を消滅させないためのポイント】

  • 同一の派遣会社で継続して働く
  • 繰り越した有給休暇の有効期限に注意

有給休暇には、2年の有効期限があり消化されなかった分については自動的に消滅していくので注意しましょう。

有給休暇は法律で認められた労働者の権利ですが、最低限のマナーとして急な申請などは避けて有効活用してくださいね。

最後に当記事の監修者、社労士事務所「志」代表の村井志穂氏からアドバイスいただいたのでご紹介します。

社労士事務所「志」代表 村井志穂氏からのアドバイス

日本の有給休暇の取得率は昔に比べたらよくなってはいるものの、2020年度は45パーセントであり、2019年の義務化以降も伸び悩んでいるのが現状です。

有給休暇を取りやすい企業の特徴として、企業内での業務が属人化していないことがあげられます。

自分が休んだ場合でも業務への影響が最小限になるよう、普段から自身の仕事でマニュアル化できるものはマニュアルにしておく・自分の休みの際に有事があっても対応できるように仕事の進捗度合い等をメモとして残しておくなどしておくことをおすすめします。

■監修者プロフィール
社労士事務所志 代表 村井志穂氏

社労士事務所志 代表
村井志穂(むらいしほ)氏
【社会保険労務士会登録番号】第23210035号
【愛知県社労士会登録番号】第2313540号
椙山女学園高等学校 椙山女学園大学卒業

人事労務関連のソフト会社に入社後、カスタマーサポート・マーケティング・システム開発に携わる。

社会保険労務士資格取得後は、システムエンジニアとして勤めつつ、自身の事務所を開業。システム開発の経験を活かした、Office製品を利用した業務効率化ツールの提供も行っている。

当記事のリーガルチェック監修者

当記事は、弁護士の坂東大士氏からリーガルチェックいただいております。

当記事の法的監修者:坂東大士(ばんどう ひろし)
弁護士 坂東大士(ばんどう ひろし)氏
(大阪弁護士会 登録番号 47642)

経歴
2009年 関西大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験 合格
2013年 大阪弁護士会登録
2019年 澁谷・坂東法律事務所開設

所属団体
大阪弁護士会労働問題特別委員会
租税訴訟学会
関西圏国家戦略特区雇用労働相談センター雇用労働相談員(2015年度)
東大阪商工会議所会員

当記事が弁護士の視点から法的に問題ないかをチェックしていただいております。